病院について知ろう!

医師や看護師が働く病院の種類について

病院の種類と定義

病院の種類と定義

病院には様々な種類があり、それぞれで機能や役割が異なります。自分に合う病院で働きたいのであれば、まずはこの部分を理解しておかなければなりません。ここでは、病院の種類や定義といった基本的なポイントを紹介していきます。

開設者別の区分

開設者別の区分

病院は開設者別に区分できます。医療法により公的組織以外には医療法人、学校法人、社会福祉法人などの非営利組織しか設立が認められておらず、4種類に分けられます。
まずは「国立病院」です。これは厚生労働法人や独立行政法人国立病院機構などが開設者です。次が「公立・公的・社会保険法人が開設する病院」です。具体的に言うと都道府県や市区町村、日本赤十字社や国民健康保険団体連合などです。3つめが「大学病院」です。大学病院と一口に言っても国立大学や私立大学などいくつか種類があります。そして最後が、公益法人や医療法人が開設する「一般病院」です。

機能別の区分と定義

機能別の区分と定義

上記では開設者別に区分しましたが、機能別にも分けることができます。一番なじみ深いのは「総合病院」でしょうか。以前までは100床以上の入院施設があり、かつ内科や外科、産婦人科などの特定の診療科を設けている病院として定義されていましたが、今はそういった決まりはなくあくまで通称として呼ばれています。次が「特定機能病院」です。これは厚生労働大臣が個別に承認する病院です、高度な医療技術を用いて研究や医療の提供を行う能力を持った病院を指します。そして最後が「地域医療支援病院」です。これは都道府県の知事が承認します。地域医療において大きな役割を持ち、かかりつけ医などの支援を行う能力を持った病院を指します。
病院の種類を紹介しましたが、そもそも病院とは医師が診察や治療を行い、20人以上の患者を入院させる機能を持つ医療施設を指します。患者が適正かつ科学的な診療を受けるために必要な設備が備わっていなければなりません。その中でも特定機能病院や地域医療支援病院は人員配置や構造設備などにおいて一般の病院とは異なる要件が設けられています。

その他の医療機関は?

その他の医療機関は?

病院以外の医療機関でいうと、「診療所」「クリニック」「医院」といったものがあります。「診療所」は19人以下の患者を入院させることができる、あるいは入院設備のない医療施設です。病院ほど設備や構造についての規則は厳しくありません。「クリニック」は地域にある単一診療科の小規模な医療機関のイメージがありますが、特に医療法で定義づけされているわけではありません。「医院」も同じように医療法では定義づけされておらず、これらは同じ意味で名称に使用されることが多いです。